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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)753号 判決 1968年11月28日

原告

有限会社松本商店

ほか一名

被告

西尾熙道

ほか二名

主文

被告らは各自原告松本弘に対し金五〇万四、三二〇円および内金四四万四、三二〇円に対する昭和四三年二月七日以降支払い済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

原告松本弘の被告らに対するその余の請求および原告有限会社松本商店の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告松本弘と被告らとの間においては、同原告に生じた費用の二分の一を被告らの負担とし、その余は各自の負担とし、原告有限会社松本商店と被告らとの間においては全部同原告の負担とする。

この判決は、原告松本弘勝訴の部分に限り、かりに執行することができる。

事実

第一、請求の趣旨

一、被告らは各自原告有限会社松本商店に対し金一五万一、八九八円および内金一二万三、八九八円に対する、原告松本弘に対し金九二万二、三二〇円および内金七四万四、三二〇円に対する昭和四三年二月七日以降各支払済みに至るまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

二、訴訟費用は被告らの連帯負担とする。

との判決および仮執行の宣言を求める。

第二、請求の趣旨に対する答弁

一、原告らの請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告らの負担とする。

との判決を求める。

第三、請求の原因

一、(事故の発生)

原告松本弘(以下原告松本と略称)は、次の交通事故によつて傷害を受けた。

(一)  発生時 昭和四二年六月一一日午後九時三〇分頃

(二)  発生地 埼玉県上尾市本町一〇二番九号先路上

(三)  加害車 普通乗用自動車(練五み八三二号)

運転者 被告 若林寿郎(以下被告若林と略称)

(四)  被害車 普通乗用自動車(足五ほ三一一一号)

運転者 原告 松本

被害者 原告 松本

(五)  態様 先行車が停車したのに伴い、被害車が停車した際の追突

(六)  被害者原告松本は、頸椎むちうち症等の傷害を受け、被告西尾煕道(以下被告煕道と略称)の経営する西尾医院より加療を受け同年七月三日まで通院し、翌四日から同年八月二三日まで賛育会病院に通院加療し、右期間中、通院時のほかは、自宅で就寝し安静加療に努めた。そして、現在に至るも、時々後頭部から頸筋、背中等をもので押しつけられるような痛みを感じている。

二、(責任原因)

被告らは、それぞれ次の理由により、本件事故により生じた原告らの損害を賠償する責任がある。

(一)  被告煕道は、加害車を前記西尾医院の業務用に使用し自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。

(二)  被告西尾実枝子(以下被告実枝子と略称)は、被告煕道の妻であり、加害車の所有名義人であると共に、保険加入名義人であつて、自己のために運行の用に供したとうべきであるから、自賠法三条による責任。

(三)  被告若林は、事故発生につき、次のような過失があつたから、不法行為者として民法七〇九条の責任。

すなわち、同被告は、加害車を運転して、時速約六〇粁で東京に向つて進行していたところ、その直前に、原告松本の運転する被害車が同一進路を東京に向つて進行していたのであるから、被害車が急に停車したときにおいてもこれに追突するのを避けるため、車間距離を保ち且つ被害車の動静に十分注意し、以て事故を未然に防ぐべき注意義務があつたにも拘らず、同乗の医師らと歓談し、車間距離の保持を怠つたまま漫然と進行したため、被害車の停止したのを確認して加害車に停止の措置を講じたが及ばず、加害車の前部を被告車の後部中央部分に追突させた。

三、(原告松本の損害)

(一)  通院費

原告松本は、昭和四二年六月一四日、同月一八日および同月二一日の三日間、通院加療のため、原告松本宅から被告らの住所地にある西尾医院まで往復し、そのタクシー代四、三二〇円相当の損害を受けた。(一往復一、四四〇円)

(二)  休業損害

原告松本は、右治療に伴い、次のような休業を余儀なくされ金二四万円の損害を蒙つた。

(休業期間)

昭和四二年六月一二日から同年八月末日まで、通院ないし就寝していたことにより、原告有限会社松本商店(以下原告会社と略称)より同年六月から八月までの三ケ月分の報酬を受けることができなかつた。

(事故時の月収)

金八万円。

(三)  慰藉料

原告松本の本件傷害による精神的損害を慰藉すべき額は、前記の諸事情および次のような諸事情に鑑み金五〇万円が相当である。

すなわち、原告会社は原告松本の努力により漸く順調に発展し、昭和四二年に従業員二名を採用し、一段の発展を期待したや先、本件事故にあつたものであり、原告松本は、本件事故による傷害のため、長年かかつて習得したポロシヤツ製造等の技術に狂いが生じたのではないか、原告松本の能力が従前どおりに回復しない場合には原告会社は漸次衰退して消滅するのではないか、父母、妻と三人の幼児を従前のように扶養していけるか等について絶えず不安に襲われた。

四、(原告会社の損害)

(一)  原告会社の実情

原告会社は、資本金一三〇万円の小企業であり、名目上は原告松本の出資額が六〇万円、その父と弟二名との出資額が七〇万円であるが、実質は原告松本が全額出資しているもので、代表取締役たる原告松本がポロシヤツの製造、製品一般の販売、原糸の購入に、取締役たる訴外松本章(原告松本の義弟)、従業員たる訴外畑山順治の両名が運動着、肌着の製造に、それぞれ従事し、右三名によつて原告会社の業務は遂行されていた。

ところでポロシヤツ等のいわゆる夏物の納期は七月一五日までが限度であるので、原告松本、右松本章、畑山らは七月一五日までにそれぞれ担当する製品の推定量の製造のため、昭和四二年四月以降連日一四時間に亘つて就労していた。

(二)  ポロシヤツ製造の技術性

ポロシヤツの製造作業は高度の技術を必要とし、採色デザインおよび裁断等いずれも原告松本の個人的技術に専属するものであり、右松本章、畑山、その他の従業員は原告松本の作業を代替して行なうことはできない。ちなみに、東京都内において、ポロシヤツの製造技術を身につけている者は僅か五〇名程度に過ぎない。

(三)  損害

原告松本は本件交通事故により昭和四二年六月一一日以降就労できなくなつたため、ポロシヤツの原糸は、これを生地に織つた段階で製品とすることができず、生地が売残つた。原告松本が就労しているときには、購入原糸の約一五%以下を残すのみで、他は売却するのが毎年の例であるから、原告会社は原告松本が本件事故で就労できなくなつたことにより、別紙損害計算表記載のとおり、一二万三、八九八円の損害を受けた。

五、(弁護士費用)

以上により、原告松本は七四万四、三二〇円、原告会社は一二万三、八九八円を被告らに対し請求しうるものであるところ、被告らはその任意の弁済に応じないので、原告らは弁護士たる本件原告訴訟代理人にその取立てを委任し、第二東京弁護士会所定の報酬範囲内で、手数料および成功報酬として原告松本は合計一七万八、〇〇〇円を、原告会社は合計二万八、〇〇〇円を、第一審判決言渡日に支払うことを約した。

六、(結論)

よつて、被告らに対し、原告松本は金九二万二、三二〇円および内金七四万四、三二〇円に対する、原告会社は金一五万一、八九八円および内金一二万三、八九八円に対する訴状送達の日の翌日である昭和四三年二月七日以後各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第四、被告らの事実主張

一、(請求原因に対する認否)

第一項中(一)ないし(五)は認める。(六)は傷害の事実は認めるが、部位程度は不知。原告松本が西尾医院に来院したのは、同年六月一二日、同月一四日、同月一九日および同月二二日の四回である。なお、被告らは、事故の翌日、原告松本に対し万一のことを考え、即日入院するようにすすめたが、同原告は忙しいからと帰宅した事実がある。

第二項中、(一)(二)は認める。(三)の中、被告若林が時速六〇粁で運転していた点および同被告が同乗の医師らと歓談して車間距離の保持を怠り漫然運行した点は争う。その余の事実は認める。すなわち、被告若林は車間距離を充分保つて運転していたものであるが、原告松本運転の車が急停車した為と当時路面が雨で漏れておりスリツプした為に本件事故が発生したものである。

第三項中、(一)は争う。(二)は不知。(三)は争う。

第四項中、(一)(二)は不知、(三)は争う、仮に原告主張の如く原告松本の負傷により原告会社において損害を蒙つたとしても、これは所謂特別事情に因つて生じた損害であつて、被告らにおいて、原告松本がポロシヤツ製造に高度の技術をもち、原告会社を経営するものであることは、全然予見できなかつたし、又予見し得べき特別の事情も存しないので、被告らに賠償責任は存しないものというべきである。

第五項も争う。弁護士強制主義をとらない我国では、弁護士費用は、交通事故に基く損害を回復する為に必要不可欠のものということはできない。したがつて、事故との間に相当因果関係はないものというべきである。

第五、証拠関係 〔略〕

理由

一、(事故の発生)

請求原因第一項中(一)ないし(五)の事実は当事者間に争がない。次に、〔証拠略〕によれば、原告松本は本件交通事故により頸椎むちうち症の傷害を受け、西尾医院に昭和四二年六月一二日、一四日頃、一九日頃および二二日頃の四回通院し、賛育会病院に同年七月四日から八月二三日までの五一日間に三二回の他に同年九月二二日頃に一回通院し、事故後同年九月七日までは通院時以外は自宅で安静加療をしていたこと、昭和四三年九月一〇日現在では最早や痛みはないことが認められ、同原告は西尾医院への入院をすすめられたにも拘らず、多忙を理由として拒否した旨の被告若林寿郎本人尋問の結果は、加害者の経営する病院へ入院することは感情的に面白くないので入院を拒否したが自宅では安静したとの原告松本弘本人尋問の結果に照らし措信できず、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

二、(責任原因)

請求原因第二項中、(一)(二)は当事者間に争がない。そこで、被告若林の過失について判断する。

〔証拠略〕によれば、被告若林は加害車を時速約四五粁で運転していたところ、雨のため路面が濡れていたにも拘らず、僅か一〇米程度の車間距離で先行の被害車に追従したこと、そして被害車がその先行車の停車に伴つて停車したので、直ちに加害車に停止の措置を講じたが間に合わず、被害車に追突したことが認められる。したがつて、被告若林には、前車が急停止しても追突するのを避けるだけの車間距離を保持しなかつた過失があつたものと認められる。

三、(原告松本の損害)

(一)  通院費

原告松本弘本人尋問の結果によれば、原告松本は前記の如く西尾医院に四回通院したが、そのうち三回はタクシーで往復したこと、そのタクシー代は片道七二〇円であり、合計四、三二〇円の交通費を要したことが認められる。そして、前記の如き同原者の症状に鑑み、右交通費は本件交通事故と相当因果関係に立つ損害と認められる。

(二)  休業損害

〔証拠略〕によれば、原告松本は、昭和四二年六月一二日から同年九月七日まで、通院ないし就寝していたことにより、原告会社より同年六月から八月までの報酬を受けなかつたこと、当時原告松本の報酬は月額八万円であつたことが認められる。したがつて、この間の原告松本の休業損害は金二四万円である。

(三)  慰藉料

〔証拠略〕によれば、原告松本は昭和三五年八月一二日に原告会社を設立しその代表取締役となり、実質上は全額の出資をしていること、事業も順調に発展し、昭和三九年から同四一年にかけて二回配当を行なうに至つたこと、然るに本件事故のため、ポロシヤツ製造の技術が低下しないか、取引先が維持できるか、等について原告会社の前途を案じ、又将来の家族の生活の維持についても不安を懐いたことが認められる。

右の如き事実と、前記の如き傷害の程度、治療経過等諸般の事情を総合考慮すると、原告松本の精神的苦痛を慰藉すべき金額としては金二〇万円が相当である。

四、(原告会社の損害)

先ず、原告会社の主張する損害が、本件交通事故による損害といい得るかは一つの問題である。すなわち、本件事故によつて傷害を受けたのは原告松本個人であつて、同原告の身体傷害が不法行為であり、同原告と法人格を異にする原告会社の損害までも、本件事故による損害として賠償を認めることができるか、については問題の存するところである。

ところで、民法七〇九条は、「他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ………」と規定し、自賠法三条も「他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を………」と規定しているのであつて、侵害を受けた「その者に生じた損害を………」と規定しているのではない。したがつて、権利(生命・身体)の侵害を受けた者(直接損害者)とは別個の者(間接損害者)に生じた損害であつても、その間に「これによつて生じた」といい得る関係、すなわち相当因果関係が存する場合には、間接損害者にも賠償請求を肯定するのが相当である。

そこで、本件における相当因果関係の存在について判断する。〔証拠略〕によれば、原告松本は、昭和三五年に個人でポロシヤツ、運動着、肌着等の製造、販売の営業を始め、昭和三八年八月一二日に原告会社を設立してその代表取締となつたこと、同社の資本金は一三〇万円で名目上の出資者は原告松本の他に、同原告の父松本吉次郎、弟松本章、義弟田角礼二郎となつているが、実質は同原告が全額を出資しており、職務内容も、同原告がポロシヤツの製造、製品一般の販売、原糸購入、対外接渉、経理事務全般を担当し、右松本章と従業員たる畑山順治が運動着、肌着の裁断、製造を担当し、右松本吉次郎および原告松本の母松本とめ、妻松本静子らも時々雑用を担当していたこと、昭和三九年から同四一年にかけて配当金(一九万五、〇〇〇円と一〇万四、〇〇〇円)は二回とも原告松本が全額を受領していること、が認められ、以上の諸事実を総合して考えると、原告会社はいわゆる個人会社であつて、その事業の実態は個人企業と異ならず、原告松本と経済的同一体をなすものと認められる。このような場合には、その個人会社の中心的存在である原告松本の身体が害せられたことによつて原告会社に生じた損害は、右傷害事故と相当因果関係があると認めるべきである。

次に、原告会社に生じた損害の予見可能性の問題について判断する。民法四一六条は、損害賠償一般にあてはまるべき原則として不法行為にも適用すべきであり、したがつて特別事情に基づく損害賠償は予見もしくは予見可能性のあつた場合についてのみ認めるべきであるが、予見可能性の判定について、債務不履行の場合には主観的事情が重視されるに対し不法行為の場合には客観的な事情が重視されるべきである、と解するのが相当である。

そこで、本件における原告会社の損害が特別事情に基く損害か通常の損害であるかについて判断する。原告会社がいわゆる個人会社であつて、その事業の実態は個人企業と異ならないことは前記認定のとおりであり、したがつて、原告会社の損害は経済的実態においては原告松本の損害と同視することができるのであり、原告会社の主張自体も三ケ月足らずの就労不能による損害額として一二万三、八九八円というのであつて、右の如き損害は、通常生ずべき損害というべきである。したがつて、予見あるいは予見可能性を論ずるまでもなく、本件交通事故により原告会社に生じた損害があれば、その損害は賠償すべきである。

そこで、その具体的金額について判断する。〔証拠略〕によれば、昭和四二年七月三一日現在で材料の在庫の金額は一、九八六、八三七円で、そのうちポロシヤツの原料の売残品の金額は八四一、四三六円であることが認められ、〔証拠略〕によれば、ポロシヤツ一枚につき、縫賃は二三円、アイロンかけの工賃二五円ないし四〇円、ビニール袋の代金二円七〇銭、製品を入れる箱の代金一円ないし一円六〇銭、えりの作成代四八円ないし五五円であることが認められるが、ポロシヤツの売価については立証がなく、「既に売り上げた売上金額」についても甲第一三号証の一ないし三のみによつては認められず他にその金額を証明する証拠もない。のみならず、〔証拠略〕によれば、原告会社の各期の利益金は、昭和三八年八月一一日から同三九年七月三一日まで(第一年度)が四、五〇六円、同年八月一日から昭和四〇年七月三一日まで(第二年度)が二三万八、六一七円、同年八月一日から昭和四一年七月三一日まで(第三年度)が一〇万五、六二九円、同年八月一日から昭和四二年七月三一日まで(第四年度)が九万四、三二〇円、同年八月一日から昭和四三年七月三一日まで(第五年度)が四万三、一四九円であることが認められ、これによれば、本件交通事故と関係のない第三年度は前年度よりも利益金が減少しているのであるから、本件交通事故による原告松本の就労不能と関係のある第四、第五年度の利益金の減少を以つて直ちに、本件交通事故に基くものと認めることはできない。

したがつて、本件全証拠によるも、原告会社の損害を認めることはできない。

五、(弁護士費用)

〔証拠略〕によれば、原告らは本訴の提起と追行を弁護士に依頼し、手数料および謝金をそれぞれ請求額の一割二分を第一審判決言渡日に支払う旨約したことが認められるが、本件訴訟の経緯殊に認容額等諸般の事情に鑑み、被告らが原告らに対して賠償すべき金額は、右の定められた金額のうち、原告松本の債務六万円と認めるのが相当である。

六、(結論)

よつて、被告らは連帯して、原告松本に対し金五〇万四、三二〇円および内金四四万四、三二〇円に対する訴状送達の日の翌日であること記録上明らかな昭和四三年二月七日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるので、原告松本の本訴請求は右の限度で正当としてこれを認容し、同原告のその余の請求および原告会社の請求はいずれも失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 篠田省二)

〔別紙〕 損害計算表

売り上げるべき筈の売上金額=(既に売り上たげ売上金額+売れ残つた物の売上金額)×85/100=(2,191,287円+2,131,875円)×0.85=3,674,688円

減少した売上金額=売り上げるべき筈の売上金額-既に売り上げた売上金額=3,674,688円-2,191,287円=1,483,401円

減少した売上金額に含まれている利益=減少した売上金額-(原料生地代+工賃)=1,483,401円-(607,495円+512,008円)=363,898円

原告会社が受けた損害=減少した売上金額に含まれている利益-支払を免れた原告松本に対する報酬=363,898円-240,000円=123,898円

本表第一式の「売れ残つた物」の内訳(ポロシヤツ製造用に限る)

生地名 数量(kg) 原価(円) 原価(円)(工賃その他を含む)

36番手フライス晒 79.2(792枚分) 50,347 158,400

36番手フライス色 218.4(2,184枚分) 231,504 436,800

32番手クレモード 313.12

{襟なし(2,175枚分) 184,840 358,875 20.2

襟付(2,174枚分) 184,840 652,200 118.5} (1,460枚分) 189,905 525,600

計 841,436 2,131,875

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